配偶者居住権で損する人、得する人

相続イメージ

40年ぶりに相続の法制度が大きく変わります。
夫に先立たれた場合、今まであれば子供が二人いれば、評価額6,000万円の自宅と現金4,000万円の合計1億円をこの3人で遺産分割するわけです。
奥さんは遺産の2分の1(5,000万円)相続できるのですが、自宅を相続すれば赤字でになります、奥さんの相続上限額5,000万円-自宅評価額6,000万円=△1,000万を現金で用意をして子どもたちに用意しなければなりません。
無論、このような血も涙もない様な仕打ちを子どもたちが望むことは普通はないので調整方法はありますが、家族にはいろいろな形がありますので、このようなケースも考えられます。
奥さんに資力がなければ、自宅を売却して現金化して遺産分割することになるのです。(旧相続)

新法では奥さんが住み続けれますよ

今回の改正で目玉になるのが「配偶者居住権」設定による、妻(配偶者)の保護です。
残された奥さんが居住権を主張すれば、居住権と所有権に分けることができます。
自宅の居住権評価額が3,000万円なら、法定相続分の残り2,000万円分は現金で奥さんが持つことが可能になります。
この結果、子供さんたちは自宅の所有権の半分(1,500万円)ずつと、現金1,000万円を相続することになります。

落とし穴も…。

居住権は奥さんの年齢が若い人ほど、高くなり高齢になるほど低くなります。
若くに未亡人になってしまった場合は手元の残る現金は少なくなります。
逆に高齢になれば手元に残る現金は多くなります。
分岐点は65歳ぐらいだと考えられますが、居住権は一度登記すると第三者に譲渡することができない為、老人ホームや別の場所に移りたいと思っても「頭金」には出来ないのです。
要は売れないのです。
ということは、所有権登記されている子供さんたちも「売却」「賃貸活用」が出来ないもしくはやりにくいことになります。
その様な場合には最終手段で居住権を「放棄」することは可能なのですが・・・。

まとめ

どうしても、夫が残した家に住み続けたい、維持費も払い続けるから住み続けたいと強い意志で思われるのなら、「居住権」は第三者にも消去されない強い権利ですが、人生何が起こるか分かりません。
設定する前に、よく考え、専門家にご相談されるのをお勧めします。
老人ホームや広い家よりマンションに住み替えたいと思った時に「売却できない居住権」であることをお忘れなく。